『死因究明等推進基本法』の意義
- moon_team-graycross

- 2023年1月15日
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昨年私達team GRAYCROSSの
「国民の知らない死因究明制度」勉強会に登壇して頂いた
千葉大学附属法医学教室研究センター長の
法医学医(司法解剖医)の岩瀬博太郎教授と
ジャーナリストでノンフィクション作家の柳原三佳さんは、
この20年、ずっと政府や地方公共団体に対し、
警察の検視(遺体検分)の杜撰さが犯罪を見逃す可能性と
公衆衛生上の安全(感染症等の早期発見)を阻むことなどを訴えて来ました。
その結果2020年には国会議員の協力のもと
『死因究明等推進基本法』の立法、施行まで実現され、
その主な内容としては、
遺体の検視(検分)は解剖によって行うことが望ましく、
各地方公共団体に死因究明(解剖、検査)の拠点となる施設を設けて
解剖医の養成をしていくというものです。
しかし現在においても警察は
検視官(警察官で遺体検分の知識を習得した人)を増やすことしか考えていず
(これまでは検視官でさえも死亡事件の現場に臨場できていなかったことも露見しています)、
肝心の解剖医を増やすことや各地方公共団体に死因究明の拠点
(各地方大学に法医学研究所を置き死因究明(解剖)にあたるなど)を置くという構想も
頓挫してしまっています。

2020年以降に起きた遺体解剖のデータを見ても、
自死と判断した場合には殆ど死因究明(解剖)はされていませんでした。
『死因究明等推進基本法』の目標とするところは
無視されていると言っても過言ではないのです。
諸外国では死亡事件はまず解剖に回し、
死因を究明するのが当たり前であり、
なぜ日本では遺体の外表だけを見て事件性を判断しているのか。
犯罪の見逃しは絶対にあってはならないし、
それが犯罪を増やすということが容易に想像されるのに。
『死因究明等推進基本法』の意義をきちんと把握して実行すれば、
犯罪が減ることは明らかではないでしょうか。
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