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解剖の一元化

  • 執筆者の写真: ricco_team-graycross
    ricco_team-graycross
  • 2023年6月18日
  • 読了時間: 2分

更新日:2023年10月25日

話は第二次世界大戦直後に遡ります。

当時GHQは日本での変死体の扱いに改善が必要であると判断をし、

人口の多い都市部に”監察医務院制度”の設置を要請しました。


「犯罪に関わる遺体か否かに関係なく、法医解剖すべてを監察医務院で行う」

との指示でしたが、日本政府は「犯罪の疑いのある死体」だけは、従来通り

大学の法医学教室で司法解剖とし、それ以外の公衆衛生目的の解剖は

監察医務院で行政解剖を行うとしました。

(岩瀬博太郎・柳原三佳著 「日本人の死因の不都合な事実」参考)


それが現在に続いているわけです。



市井の私も疑問に思います。

「なぜ行政解剖と法医解剖とに区別をされるのか。死因を究明するという

目的が同じであれば、解剖は同じ”解剖”なのではないか。」と。


解剖という科学的な検証で死因判断し、その結果”犯罪の疑い””犯罪の疑いなし”

と結論付けられるのが道理であると思うのです。

ところが遺体を発見した段階で行政解剖か法医解剖かの判断をしてしまう。

すでにここで犯罪性の有無を判断してしまっているわけです。


もっと残念なことは、犯罪性が疑われない場合は死因が不詳であっても、

予算や人員不足を理由に死因究明はされず荼毘に付されているということです。


こうした現状は、コロナ感染やワクチン接種が原因で亡くなった方々の

死因究明にも影響をしたと感じます。

大切な人を亡くしその原因を有耶無耶にされてしまったご遺族達

「因果関係不明」なんてことで終わらせてもらいたくないです。


以前、岩瀬博太郎法医学教授が”法医学研究所”の必要性に

ついてお話をしてくれました。

解剖をする専門の機関です。この機関を各都道府県に設けるのです。

行政解剖、法医解剖、それに承諾解剖や調査法解剖。

そのような区別はいらない、解剖の一元化ができます。


でもこれは今の日本の制度では夢の構想なのです。

一度は議題に上り、立ち消えた構想…


もう一度、死因究明の制度改革の一つとして、

国会で議論されることを切望します。




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